2024年7月3日の最高裁大法廷判決での強制不妊国家賠償訴訟の原告団全面勝訴や経過などについては、ベーテルブログで時宜に叶うよう詳しくお伝えできるよう努めてきました。10月8日に支給法が成立し、2025年1月17日に施行されました。
1月31日付けで宮城県保健福祉部長から各病院管理者宛てに、こども家庭庁による
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」の周知用ポスター及びリーフレットについて(送付)
が案内されましたので、皆さまにこの欄を用いてお伝えします。
なお、この件について詳しくお知りになりたい方は、2月1日の国際てんかんデイIEDに協奏する仙台てんかん市民会議SCAPE第7回、youtube.com/watch?v=UKsov_RrBD8の中に、強制不妊訴訟全国弁護団共同代表の新里宏二先生による直接のご講話録画を提供させていただいておりますので、是非ご聴講賜りたく。
振り返れば、旧支給法は議員立法によるにわか仕立てで、補償金額の多少に関わらず、強制不妊の立法行為への国家謝罪(立法行為への)とは程遠く、むしろ強制不妊訴訟に対して高い壁をもう一段積み上げかねないものでした。
強制不妊被害の対象者は年齢にして70歳を超えておられ、既にお亡くなりになられている方も少なくないと思います。特に、福祉施設、また精神科病院に長く入所、入院なさっている、なさっていた方もおられると存じます。現時点で言えば、老人福祉施設に転居されている方もいらっしゃるでしょう。この高齢の方々に関係なさっている方々は是非入所、入院されている方々の記録に是非お目通し賜るよう、お願いします。法の主旨通りには事は進まないことを危惧しております。宜しく、ご検証ください。特に、強制不妊手術では全国第二位を誇る当事者の宮城県保健福祉部の対応には言及がありません。
(Drソガ)