旧優生保護法被害の全面解決と
差別のない社会を目指して
8月9日(金)17:30−20:00
弁護士会館:日弁連シンポジウム開催
2024/08/06
日弁連ホームページ
www.nitibenren.or.jp/event/year/2024/240809
7月3日の強制不妊国家賠償請求訴訟に関する最高裁大法廷判決は原告全面勝訴となり、また7月17日に全国原告団らと首相が急遽面会、8月2日の法務大臣の面会謝罪を受けて、かねて予定の通り、日本弁護士連合会は8月9日に弁護士会館にて、基調講演を二つ、①憲法学の観点と、②民法の観点、並びに今後の取り組みに関する当事者を含む5名の波なるディスカッションからなるシンポジウムを開催するとのことです。
強制不妊なる国家犯罪の歴史的経過と障がい児者に対するこれからの差別解消のあり方が討議されます。みなさまも是非、ご討議にご参加ください。
(Drソガ)
<以下、呼びかけ文の前置きです>
旧優生保護法は、1948年から1996年まで、障害のある方等を対象として強制的に不妊手術や人工妊娠中絶手術を推進する根拠となった法律であるところ、同法による被害は全国で約8万4000人(うち強制不妊手術の被害は約2万5000件)に及ぶとされています。
2018年1月、旧優生保護法の被害に関する全国初の国賠訴訟が仙台地裁に提起されて以降、全国各地で国賠訴訟が提起され、原告数は39名に及んでいます。
2024年7月3日、最高裁大法廷は、旧優生保護法に基づいて実施された強制不妊手術に関する国家賠償請求訴訟の上告審において、旧優生保護法による被害について、国による除斥期間の主張は信義則違反または権利濫用として許されないとの統一的判断を示し、国に対して被害者への損害賠償の支払いを命じました。
そこで当連合会では、歴史的に重要な意義をもつ最高裁大法廷判決について、会員を含め広く周知するとともに、同判決を十分に検証すること、旧優生保護法による被害の回復および社会に根付く差別の解消に向けた取組を確認することを目的とするシンポジウムを開催いたします。
本裁判に関わった研究者による基調講演に続き、パネルディスカッションでは、裁判の原告からお話をいただき、これまでの弁護団や日弁連の取組についても紹介します。ぜひご参加ください。
(了)